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みんなの就職活動日記 ビジネスモデル特許 労働者派遣法
ビジネスモデル特許
簡単に言えば、新しいビジネスの手法についてコンピューターやインターネット等の
情報技術を用いた発明に関する特許のことを言います。
たとえば三井住友銀行が法人向け決済サービスシステムについて金融業界初の
ビジネスモデル特許を取得しました。
「ビジネスモデル特許」は古くからあったわけではなく、平成10年の7月、
アメリカで「ハブ アンド スポーク」という投資管理方式をめぐってシグネチャーの持つ
ビジネスモデルが特許として連邦高裁で認められたのが最初です。
それ以降、各国で認められるようになりました。
そもそもビジネスモデルで特許を取ろうとする出願は少なかったし、
仮に出願しても特許が与えられなかったのが、
最近では特許庁による出願審査がビジネスモデルに対しても特許を与えるように
変わってきたこともあって、ビジネスモデルで特許を取ろうとする出願が増えて来ています。
労働者派遣法
「労働者派遣法」とは、今までは、民間の人材派遣業者は特定の業務にしか人材を
派遣できませんでした。
しかし、労働者および企業のニーズにマッチした就業の機会を確保するために、
平成11年7月7日「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律=「労働者派遣法」が改正され
(平成11年12月1日施工)、人材派遣業者は、原則として自由に人材を派遣することが
できるようになりました。
この法律によりリストラに会った会社員、出産後のキャリアを持った女性が
簡単に社会復帰が出来るようになりましたが、問題は蓄積されています。
賃金が安く、派遣期間が決まっているのでボーナスは無く、もちろん退職金も出ません。
身分も不安定だし、待遇も悪いので、正社員と同じ仕事をこなしても賃金は半額程度なので、
不満を持つ人は少なくないでしょう。
専門職の強い職種については3年の派遣期間となっています。
これらの雇用形態が企業側には大変なメリットとなっていますが、派遣社員が急増している今日
定職を持たない若者が急増しています。
自分の将来が不安になっているのでしょう。
