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みんなの就職活動日記 記憶力を良くする方法「記憶の3要素」
「記憶の3要素」
記憶にとって、何が重要かという研究は、非常に盛んに行われているが、
記憶の3要素と呼ばれるものものは、「記銘」「保持」「再生」の3つです。
1→「記銘」とは、覚えこむ段階のことを指します。「何でもかんでも覚えれば
よいのだろう」というのは、少し乱暴です。なぜなら、この記銘力と言うの
は12歳をピークに衰えていく一方のものだからです。ただ、理解しにくいと
ころは「積極的態度」で記銘することをお勧めします。
2→「保持」とは、記憶していることを保っている状態を言います。
司法試験の勉強中は、他のことを忘れて、集中力を高めることを示します。
3→「再生」とは、記憶していることを引き出すことです。実際に再生力を高め
るためには、常に力をフルトップにもっていく訓練が必要ですが、それは
なかなか難しいことです。そのためには、疲れていないこと、集中力を保
っていることが非常に重要になって来ます。
日常生活では、特に試験前日の日は、徹夜しないなどちょっとしたことで
この「再生力」を引き出すことができるので、自分が一番再生力を発揮で
きるのはどのような状態かを知っておくと良いです。
個人情報保護法
そもそも個人情報とは3つの区分に分かれています。
「個人情報」→「個人データ」→「保有個人データ」に分かれています。
「個人情報」とは、「特定の個人を識別できる情報」です。
「個人データ」とは、個人情報が検索可能なように整理されているデータのことです。
コンピュータで管理されたデータベース情報もそうですし、紙情報であっても
50音順に並べられた名簿といったものも個人データに当たります。
「保有個人データ」の中で6ヶ月以内に消去することとなるものは保有個人データから除かれます。
又次の4項目も除外されます。
1 個人データの存否がわかると、本人や他者に生命・身体の危険がある場合 か、
財産に危害が及ぶおそれがある場合。
2 個人データの存否がわかると、違法または不法な行為を助長・誘発するおそれのある場合。
3 個人データの存否がわかると、国の安全が害される、国際機構との信頼関係が損なわれる、
他国や国際機関との交渉で不利益になるおそれのある場合。
4 個人データの存否がわかると、犯罪の予防、鎮圧、捜査、公共の安全と秩序の維持に
支障が出るおそれがある場合。
の以上です。
☆法令が求めていること
1 あらかじめ利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ
個人情報を取り扱う。
2 個人情報は適正な方法で取得し、取得時に本人に対して利用目的の通知・公表等をする。
3 個人データについては、正確・最新の内容に保つように努め、安全管理設置を講じ、
従業者・委託先を監督する。
4 あらかじめ本人の同意を得なければ、第三者に個人データを提供してはいけない。
5 保有個人データについては、利用目的などを本人の知り得る状態に置き、
本人の求めに応じて開示・訂正・利用停止等を行う。
6 苦情の処理に努め、そのための体制を整備する。
この6項目が法律の要となります。
