みんなの就職活動日記 司法書士の業務内容

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司法書士は、他人の依頼によって、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成や、
事務を代行します。具体的には、登記・訴訟・供託といわれるものです。
法律社会・契約社会においては、個人の人権や大事な財産を守る上で、
法律に精通した実務家の力が必要となります。
 提出する書類や手続きには細かい法律上の制約があるからです。

 身近なところで市民の法律コンサルタントとして、
私達のニーズに応えているのが司法書士です。

不動産登記⇒不動産(土地や建物)に関する権利が守られるためには、
         登記をすることが必要です。

商業登記⇒商業登記とは、株式会社や有限会社についての登記です。
        会社や法人は、商法や有限会社法に基づいて管理・運営されており
        設立登記を法務局へ申請することにより成立します。

司法書士は、こうした登記をはじめ、法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、
次に掲げる事務を行うことを業とします。
 
1 登記又は供託に関する手続きについて代理すること。

2 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。

3 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続き
  について代理すること。

4 裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。

5 前号の事務について相談に応ずること。

6 簡易裁判所における手続きについて代理すること。
  但し、上告の提起、再審及び強制執行に関する事項については代理すること
  はできない。  

  など。 

又平成15年4月1日から「簡易裁判所管轄事件の訴訟代理人」として、
弁護士と同じ裁判活動ができるようになりました。        
なので、今後がさらに業務拡大が目指せるため、
独立開業を目指す資格としては非常に魅力ある資格です。