みんなの就職活動日記 国家資格である司法書士 職務の内容

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 司法書士は、「司法書士法」に基づき国家が与える資格です。
ですから、日本全国どの地域においても司法書士として業務を行うことができ、
また、試験に合格した後は、司法書士の資格をもった者として企業や
大手法律事務所等に勤務したり司法書士として登録して独立開業し、
裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成及びその申請代理を業務として、
報酬を得ています。
この業務で報酬を得る事が出来るのは、司法書士として登録している者に限られており、
これは法律で規定されています。

**司法書士法の目的**

・・・「第4の法曹」「町の法律家」として親しまれている司法書士

 裁判所・検察官・弁護士そして司法書士・・・1872年に明治政府より職制が定められてから、
120余年の歴史を持つ司法書士は、「第4の法曹」として
高いステイタスと収入を得る事のできる資格を数々市民の身近な法律専門家として、
大きな期待が寄せられているだけに、第1条を肝に銘じておきたいものです。
司法書士法第1条(目的)この法律は、司法書士の制度を定め、
その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の
円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする。

 第1条の2(職責)司法書士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

**司法書士の歴史**

 明治5年に司法職務定制が定められたのが証書人(現在の公証人)代書人(司
法書士)、代言人(弁護士)という法制度を支える3つの基本的な職能が制定されました。
特に代書人、代言人は、裁判権の円滑な行使い不可欠な存在として位置付けされ、
当時は代書人が作成した書類でないと証拠力がないというほど権威のある職でした。
その後、昭和25年に現在の司法書士法が定められ、何度か改正した後、
前述の司法書士法第2条の1のように規定され、高い地位と権限を持っています。

**司法書士の具体的な職務の内容**

<主な職務のご案内>

○不動産の登記
 
・建物の保存登記→家やビルを建てたとき

・売買の登記→土地建物を買ったとき

・相続の登記→土地建物を相続によって取得したとき

・抵当権の登記→土地建物を担保にお金を借りたとき

・抵当当権の登記→銀行取引や商取引をするとき

・その他財産上の一切の権利の登記

○会社その他法人登記

・設立の登記→会社や法人を設立するとき

・役員変更の登記→役員が就任や退任したとき

・増資の登記→資本をふやしたとき

・その他会社や法人、組合などに関する登記

○裁判所への申立

・金銭の支払いなどを求めるとき

・家屋の明渡しを求めるとき

・交通事故等で話合いがつかないとき

・家庭裁判所へ調停や審判を求めるとき

・その他裁判所に提出する書類の作成

○供託

・貸主が地代や家賃を受け取らないとき

・営業保証の供託や裁判の保証供託など

○法務局への申立

・登記、供託に対する審査請求をするとき

・帰化許可申請をするとき

・戸籍訂正の申立をするとき

○検察庁の告訴告発状

・犯罪の告訴や告発などをするとき

この職務案内をもう少し詳しくコメントします。

◆不動産登記の申請

 不動産の登記簿には、表題部と甲区と乙区があります。このうち、表題部は
「表示の登記」と呼ばれ、当該不動産の物理的な現況が記されています。
建物でしたら、建物の種類(たとえば、居宅や事務所)や構造(たとえば、木造瓦
ぶき2階建て)です。
この表示登記の申請代理を職業として行えるのは、土地家屋調査士です。
 他方、甲区と乙区は「権利の登記」と呼ばれ、甲区は所有権、乙区は所有権
以外の権利(たとえば、抵当権)が記載されます。この権利の登記について、
登記申請に必要な書類を調え、申請書を作成して、当事者に代わって新鋭の代
理をするのが、司法書士です。一般の司法書士の業務の9割は、この不動産登記
に関するものです。

◆商業登記の申請

 商業登記とは、株式会社や有限会社についての登記です。
会社は、設立の登記をしないとその存在自体が法的に認められません。
また、株式会社でしたら2年に1回は取締役変更の登記を申請する必要があります。
これらの登記を当該会社を代理して申請するのも、司法書士の業務です。
 現在の全国の商業登記の5割は、司法書士による代理申請です(残りは、当該
会社自身による当事者申請)。
実際、商業登記を業務の中心としている司法書士も、都心部や商業地ではかなりいます。
 以上の不動産登記と商業登記の申請が、司法書士の2大業務ですが、
司法書士は、この他にも次の業務を行うことができます。

◆裁判所への申立て

 たとえば、金銭の貸借で貸主が返還を求めて訴訟を起こしたり、大屋が店子に対して
家屋の明渡請求の訴訟をする場合、日本の法律制度では、弁護士を代理人とせず、
直接本人が行う事も出来ます。
しかし、裁判所へ提出する訴訟状の作成は、法律実務を知らない人にとっては、
複雑で難しく手に余ります。
 この訴状等の裁判所へ提出する書類も司法書士が作成できるのです。
司法書士の業界では、これを「訟務」と呼んでいます。

◆供託の申請

たとえば、家主が一方的に家賃の値上げを求めてきた場合、
などでも、納得がいかないから一銭も支払わないというわけにはいきません。
少なくとも従来の家賃を払わなければ、債務不履行で賃貸借契約を解除されてしまします。
ところが、家主は、「従来の家賃では受け取らない」と断言しているケースがあります。
この供託の申請の代理も、司法書士は引き受けることができるのです。

◆法務局への申立て

 登記や供託を却下された場合には、法務局に対して異議申立て(審査請求)ができます。
この審査請求も、司法書士が本人を代理して行えます。
また、わが国への帰化の許可申請のための書類の作成や、戸籍が誤っている場合の
戸籍訂正の申立書の作成も、司法書士はすることができます。

◆検察庁への告訴・告発

 犯罪があった場合、被害者は犯罪事実を検察庁に告訴できますし、
被害者以外の者でもその事実を告発できます。
この告訴状や告発状も司法書士が作成できるのです。

 以上の6種類の業務を行えるわけですが、さらに、これらの業務に関する相談や、
不動産の売買での立会いも司法書士の仕事です。
かくして、司法書士は、「登記、供託及び訴訟などに関する手続の円滑な実施に資し、
もって国民の権利の保全に寄与」(司法書士法1条)していることになります。

**超高齢社会に向けて、そのニーズは高まるばかり**

 わが国の高齢化の特徴としては、

 第1に、高齢化の進展が1970年代以降と比較的最近であること。

 第2に、高齢化のスピードが世界で最も早く、2010年(平成22年)頃には
世界一の高齢率(65歳以上の人口の割合)となること。

 第3に、後期高齢者の増加が著しいことがあげられる。

そして、現在、日本は既に高齢社会に到達しており、2015年には超高齢社会に突入、
実に4人に1人が高齢者であるという時代がやってくるといわれている。
 このような高齢社会において、今日、様々な問題が出現してきている。
 昭和56年から60年にかけ、大きな社会問題となった「豊田商事」のような事件においても、
現物まがい商法として既に多数の報道がなされてきたにも関わらず、
一人暮らしでそうした情報から隔絶されていたり、あるいは痴呆症等のため
判断能力が衰えていたため被害にあった高齢者が多くいた。
そしてその後も、原野商法、訪問販売、証券取引等をめぐり高齢者の被害例が、
多数報告されている。

 「こうした高齢者の財産を保護するために、日本の民法には、未成年でない
成年者に対する後見制度として、禁治産・準禁治産制度があったが、
宣告による戸籍への記載、高額な鑑定費用、さまざまな資格制度の存在等の理由により
保護を必要としている者に、その制度の利用をためらわせる結果となっている。
そして、また、制度を利用しようとする者の中には、高齢者が相続を開始することを
念頭におき、高齢者を自己に有利に取り込む思惑のもとで
禁治産の宣告を申し立てるといったケースさえもあったのである。

 また、制度自体が画一的であり硬直化していたために、心神喪失の常況
あるいは心神耗弱の程度には至らないが、判断能力が通常の人より不足している人への
保護にはまったく役に立っていないという一面もあった。
 このような従前の状況を受け、平成11年12月1日成立した民法の一部を改正する法律を含む
いわゆる成年後見関連4法では、高齢社会への対応と障害者福祉の充実のために、
本人保護に重点を置いた制度から、自己決定権の尊重、ノーマライゼーション等の
新しい理念との調和を旨とした柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度への転換が
試みられている。

 この新しい成年後見制度の特徴の第1は、任意後見制度の導入である。この制
度の採用により、本人が判断力が衰える前に、事前に契約によって後見人を選
任することができるようになり、本人の財産管理や身上監護といった法律行為
に関する希望は、事前に自ら指示しておくことにより、最大限かなえられるこ
ととなった。また、この制度では、解約締結時に公正証から指摘されていた後
見人の権限濫用の危険がある程度解消されることが期待される。

 特徴の第2は、法定後見制度における補助類型の採用である。
従来の禁治産制度と準禁治産制度は、新法ではそれぞれ後見、補佐の
類型に変更されることとなったが、これに加え、軽度の精神上の障害を持つ方を対象とした
補助類型が新設されたことにより、従来保護の対象とはされなかった
軽度の痴呆の高齢者等もその保護を受けることが可能となった。

 また、特徴の第3は、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮すべき義務が
明定されたこと、法人の後見人や複数の後見人が選べるよう明文化されたことなど
後見制度全般においてその充実がはかられたことである。
 そのほか、今回の成年後見関連法では、従来の戸籍に代わる新しい公示・登録制度としての
成年後見登録制度が導入されている。
 その制度を支える社会的な基盤がなければ画竜店晴を欠くこととなる。
新しい利用しやすい制度として設計された成年後見制度の利用者が、
どこに相談し誰に後見事務を依頼すればよいのか、そうした社会資源が必要なのである。

 しかしながら我が国ではまだまだその基盤が脆弱と言わざるをえない。
 そのような状況の中、司法書士による社団法人成年後見センター・リーガルサポートが
平成11年12月に設立され、注目を浴びている。
新法に対応する全国唯一の法律専門家による後見事務を専門とする公益法人として、
社会からの期待は大きいのである。