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みんなの就職活動日記 資格試験人気No.1の宅建の秘密
主要企業600社の資格援助上位5資格に必ずランクされる。
資格就職アンケートによると、
◎まず取りたい資格では・・・
1位宅地建物取引主任者 2位英検1・2級 3位社会保険労務士
4位中小企業診断士、税理士 5位行政書士、司法書士の順で、何と言っても
トップに位置付けられます。
◎仕事の上で役立つ資格はどれですか?では・・・
1位宅地建物取引主任者 2位情報処理技術者第1種・2種 3位社会保険労務士
4位簿記検定 5位1級建築士となっております。
これはあとでくわしく取り上げますが、仕事の活躍の場として、宅建の知識が
全く不要な企業はありえないこと、及び就職や転職の大きな武器となることを
教えてくれております。
○主要企業600社で、取得に援助制度がある資格のトップは、もちろん
第1位宅地建物取引主任者 2位情報処理技術者第1種・2種 3位衛生管理者
4位簿記検定2級 5位社会保険労務士となっております。
○資格手当てを支給しているもの
第1位宅地建物取引主任者 2位1級建築士 3位情報処理技術者第1種
4位情報処理技術者第2種 5位2級建築士の順です。
○取得すると報奨金・祝金を支給する資格は
1位情報処理技術者第1種 2位情報処理技術者第2種 3位宅地建物取引主任者
4位社会保険労務士 5位衛生管理者
○転職が有利になる資格は
第1位情報処理技術者第1種 2位社会保険労務士 3位宅地建物取引主任者
4位情報処理技術者第2種 5位1級建築士 となっております。
さて、資格試験、人気No.1の「宅建」の秘密ですが・・・
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◆「受験しやすい試験形式」をあげることができます。
宅地試験は、4つの中から正しいもの、誤っているものを選ぶ「四肢択一」形式で、
50問出題されます。
記述式(文章を書く)のではないため、比較的受験しやすくなっているのです。
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◆「受験資格がない」ことも人気の要因です。
学歴等の受験資格がないため、どなたでも受験することが出来ます。
実際に98年度本試験では、最高齢83歳、最年少15歳の方が合格されています。
このことは、宅建試験の勉強が受け入れ易いものであることと、
生涯学習の対象としても適していることを示しています。
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◆「勉強すれば合格できる!」ことも魅力です。
どんな資格試験でも、試験である以上、勉強しなければ合格は出来ません。
ただし、宅建の試験は、しっかり勉強した方を不合格にする試験ではありません。
必ずむくわれます。
宅建試験は、不動産取扱業務を行っていく際に、
これだけは知っておいて欲しいという項目から出題されます。
そのため、出題範囲が必然的に限定されてくるのです。
実際に毎年あるいは数年おきに同じ項目が出題されています。
ここ近年の合格率は15.4%〜13.9%の間で推移し、合格推定点も33点〜28点の間に
分布しております。
満点を得点する必要はないのです。
ここ10数年で最も高い年でも、35点です。
したがって35点程度得点すれば合格はほぼ確実です。
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◆マンモス試験の「合格率は女性優位」のポジションです。
宅建の資格試験受験者は、ここ近年197,168人〜168,094人の間を推移し、
合格者は、29,065人〜24,930人を数えるマンモス試験です。
なかでも女子の受験者が約24%を占めるというのも特徴の一つです。
合格率は男子が約13%であるのに対して、女子は約17%と男子を上回り
今後ますます女性の人気が増し、女性の進出が見られる資格であるといえま
しょう。
平均年齢は男子32,4歳、女子30,9歳程度。職業別にみると、不動産業約22%
金融関係約11%、その他の業種約38%、学生約12%、主婦約6%、その他約10%と
いった状況です。
宅建の資格は永久に有効なため、主婦の子育て後の社会復帰や再就職、転職
希望者の独立など、必ず将来のライフプランの実現に役立つことでしょう。
不動産会社においては、宅建は持っていて当然の資格です。だからこそ、
取得しなければならないともいえるのです。
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◆幅広く活用できる宅建主任者の活躍の場を見てみますと
○不動産業界〜不動産・建設・ハウジング会社等
不動産の売買・交換・貸借の代理・仲介などを業務とする会社では、
当然宅建の知識が必要不可欠です。
不動産取引で契約を締結する際の重要事項の説明などは、
宅建主任者のみに任されています。
不動産会社に従事するには取得していて当然の資格といえるでしょう。
○金融業界〜銀行・保険・証券会社等
不動産を担保として融資する際、物件の評価をしなければなりません。
ここで宅建の知識が活かされるわけです。
また、単に不動産の売買、担保融資の場だけでなく、法律・税金・その他、
宅建の知識は日常業務のなかで常に要求されています。
資産家に対する節税対策の立案の際にも、
宅建の知識があるのとないのとでは大きな違いです。
○一般企業
「何で一般企業で?」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし会社の 経営資源を扱うという意味でも、
また、会社の事業を左右する立地計画に関わる事柄、ということからも、
宅建主任者は非常に重要な役割を持ちます。
*貴社では、社員に対して何の資格取得を奨励していますか?(複数回答)
宅地建物取引主任者・・・60.00% 社会保険労務士・・・51.43%
中小企業診断士・・・48.57% 簿記検定(2・3級)・・・48.57%
情報処理技術者(2種)・・・48.57% 不動産鑑定士・・・45.71%
税理士・・・45.71% 簿記検定(1級)・・・45.71%
情報処理技術者(1種)・・・45.71% 土地家屋調査士・・・42.86%
行政書士・・:¥37.14% 公認会計士・・・34.29% 司法書士・・・34.29%
証券アナリスト・・・34.29%
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◆日常生活でも強力な力を発揮します。
自分自身のアパートの借り貸しやマイホーム獲得でも強力な力を発揮しております。
宅建の知識があれば、個人の不動産の購入、賃貸借の際の権利関係で失敗がありません。
土地・建物を媒介として、社会の仕組み(法律・お金の流れ等)を
把握することができるため、社会構造の理解に役立ちます。
たとえば、「市街化調整区域」についてご存知でしょうか。
これは建物の建てられない土地のことです。
新聞のチラシなどで郊外の格安の土地の販売が載っていることがありますが、
市街化調整区域の土地であることが多いのです。
こういった知識は宅建を学習していく上で身に付くため、
未然にトラブルを防ぐことができる有用性があり、
持っていて損のない資格として人気があるのです。
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◆他の資格へステップアップ出来る良さ。
「宅建主任者」の資格者は、一時、平成2年以降減少傾向にあったのでしたが、
平成6年から再び盛り返し、現在では人気No.1の資格になっています。
その人気の要因は今まで述べてきた通りです。
そのほかバブル期の都市部およびその周辺の地価高騰が引き金となって、
不動産取引への関心がたかまったこと、宅建業者の各営業所ごとに必要な
「宅建主任者」の数が以前の2倍になったことが人気の要因に挙げられます。
それに加えて、「不動産鑑定士」「司法書士」「ファイナンシャルプランナー」
「土地家屋調査士」「行政書士」などの資格の試験科目は、
宅建試験と一部重なっていますので、ダブルライセンスの取得が可能で、
宅建の勉強を生かして、さらなるグレードアップをはかることが出来ます。
たとえば、不動産関連最高峰と言われている「不動産鑑定士」を例にとりますと、
5科目ある「不動産鑑定士」試験のうち、行政法規の6割、民法と鑑定理論の一部は、
すでに宅建試験の勉強で終了しています。
ですから、宅建合格直後から勉強を開始すれば、翌年に「不動産鑑定士」試験に合格し、
自分の職域を大きく広げる重力な戦力ツールとなり得ます。
「司法書士」の資格であれば、司法書士の仕事の1つである不動産登記を行う場合には、
宅建試験で勉強した不動産取引に関する法規が不可欠なものであり、
その知識を有効に活用できます。
試験科目のうち民法と不動産登記法は宅建試験と重なっています。
さらに、出題方法も択一式ですので、宅建で身につけたテクニックが応用できます。
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◆宅建を取るとこんなにお得
民間企業の主な資格手当ての平均額を高い順に並べてみると下記の通りになります。
宅建は税理士や情報処理技術者(特種)並みの資格手当てが支給されるのです。
取得までの難易度を考えて見ても、宅建は取得のコストパフォーマンス度が高い資格の一つといえます。
また、中には資格取得時に一時金が支給される会社もあります。
基本給の伸びが押さえられがちな昨今、この手当ては有り難いもの。宅建取得はトクなのです。
◎民間企業の主な資格手当ての平均額
建築士(1級)14,292円 税理士12,941円 情報処理技術者(特種)11,500円
宅地建物取引主任者10,000円 土木施工管理技士(1級)8,891円
電気主任技術者5,821円 建築士(2級)情報処理技術者(1級)5,450円
土木施工管理技士(2級)4,680円 作業環境測定士4,100円
高圧ガス取扱主任者3,658円 情報処理技術者(2種)3,419円
公害防止管理者3,184円
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◆収入について
土地建物取引業者が物件の売買、交換、賃借、仲介などを行う際の手数料は
その物件の取引金額によって、法律で以下のように定められています。
(1)売買、交換の仲介では、取引金額の3%プラス6万円以内と定められているのです。
1,000万円の物件に対して、取引業者が受け取る手数料は、
36万円以内であります。
(2)売買、交換の代理業務においては、(1)の2倍の金額が手数料となります。
(3)賃借の代理の仲介では、貸し賃の1ヶ月分以内と定められています。
これに対して、取引業者自身が物件を売買する場合には、特に手数料についての規定はありません。
つまり買った金額の2倍、3倍で売ることも可能だということになります。
