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みんなの就職活動日記 転職 Q&A
問 転職に役立つ資格はありませんか?
あります。宅建試験を受けてみたらどうでしょうか。
宅建試験は、20万人もの人が受験を申し込んでいます。
法律の国家試験でこんなに多くの人が受験申込する試験はありません。
日本一です。
なぜだか分かりますか?
役に立つ試験だからです。いざという時のお守りにもなります。不動産会社、
建設会社、ハウスメーカー、銀行、信託会社、信用金庫、はたまたコンビニの
開発部門等多くの人が受験なさっています。
もちろん、学生さん、主婦の方々も受験なさっています。
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問 宅建試験って何ですか?
宅建試験の正式名称は「宅地建物取引主任者資格試験」と言います。
宅建試験は、「宅地建物取引主任者」になるための国家試験です。
宅地建物取引主任者を「宅建主任者」とか「取引主任者」といって略称することが多いです。
宅建試験は50問出題され、4肢択一の問題です。合格率は毎年約15%位
であり、短期集中合格が可能な試験です。
科目としては、民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法、都市計画法、
建築基準法、宅地建物取引業法等があります。
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問 宅建主任者とは何をする人ですか?
(1)重要事項の説明
(2)重要事項説明書への記名押印
(3)契約内容記載書面への記名押印をする人です。
これら3つの業務は宅建主任者のみができます。
マンションを売ったり、賃貸マンションを紹介したりする場合、売買契約、
賃貸借契約を結ぶ前に重要な事柄(電気・ガス・水道があるのか否か等)を
買主、借主に説明しなければなりません。
これは法律上の義務です。
この説明を重要事項の説明といいます。
重要事項の説明は、宅建主任者以外の人はできません。
重要事項は、必ず文書にして、買主・賃借人に交付しなければなりません。
この文書のことを重要事項説明書といいます。
重要事項説明書には必ず宅建主任者が記名押印しなければなりません。
また、売買契約や賃貸借契約が結ばれた場合には、直ちに契約内容を書いた
文書(契約内容記載書面)を作成し、必ず宅建主任者が記名押印しなければなりません。
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問 どうしてこんなに人気があるのですか?
宅地建物取引業を行う会社には本店・支店ごとに必ず一定数以上の専任の(専属の)
宅建主任者を雇わなければなりません。
そうでないと宅地建物取引業を行ってはいけないのです。
宅地建物取引業とは、宅地・建物を売却したり、賃貸マンションを紹介したり
といった宅地建物に関する業務です。
一定数とは、事務所にいる従業員の数の5名につき1名以上の割合で置かなければなりません。
ですから、宅地建物取引業を行う不動産会社、建設会社、ハウスメーカーには
必ず雇わなければなりません。
ですから就職の場合に有利なのです。
また、金融機関は、土地建物を担保にしてお金を貸します。
そのため、宅地建物に関する知識がないと高度な仕事ができません。
そこで宅建試験を受ければ宅地建物に関する知識が身に付くので受験する方が多いのです。
問 さらに転職に役立つ資格はありませんか?
あります。
宅建試験、マンション管理士試験、管理業務主任者試験を受けてみたらどうでしょうか。
今年は1年で3つの国家試験をトリプル合格しましょう。
宅建試験は、20万人もの人が受験を申し込んでいます。
法律の国家試験でこんなに多くの人が受験申込みをする試験はありません。
日本一です。不動産会社、建設会社、ハウスメーカー、銀行、信託会社、信用金庫、
はたまたコンビニの開発部門等、学生、主婦の方々が多数受験なさっています。
さらに平成13年から新国家試験であるマンション管理士試験及び管理業務主任者試験が
実施されました。
宅建試験の発展的国家試験として是非受験をお勧めします。
できたての国家試験は、受かりやすいのです。
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問 本当にトリプル合格は可能なのですか?
ズバリ可能です。
平成14年度宅建試験は、平成10月20日(日)に実施されると思われます
(必ず正式発表で確認すること。)。
そして、マンション管理士試験及び管理業務主任者試験は12月に実施されます
(必ず正式発表で確認すること。)。
宅建試験が終了したら直ぐにマンション管理士試験及び管理業務主任者試験の勉強を開始します。
約1ヶ月半で攻略するのです。
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問 そんな短期間で受かるんですか?
大丈夫です。
現に、平成13年にはじめて宅建試験を受験され、宅建試験が終ったら直ぐにマンション管理士試験
及び管理業務主任者試験の勉強され見事合格された方がいらっしゃいました。
なぜ大丈夫かを説明しましょう。
それは、宅建試験の受験勉強がそのままマンション管理士試験及び管理業務主任者試験の
勉強になっているからです。
いわば一石三鳥の勉強をしているのです。
宅建試験では、
(1)民法
(2)不動産登記法
(3)借地借家法借家法
(4)区分所有法
(5)不動産登記法
(6)都市計画法
(7)建築基準法
(8)宅地建物取引業法
を勉強します。
もちろんこれ以外にも勉強しなければならない科目がありますが、
そんなに多くはありません。
そして、マンション管理士試験及び管理業務主任者試験では、
今、挙げた(1)〜(8)まで総て出題されるのです。
ですから、宅建試験が終るまでは、猛烈に宅建試験だけを考えて勉強すればいいのです。
そして、宅建試験が終ったら、不足している部分だけを勉強すればよいのです。
不足している部分だけ勉強する場合には、1ヶ月半でも十分合格します。
万一宅建がダメでも、管理業務主任者は合格しよう
マンション管理士試験は、将来は宅建試験より確実に難しくなっていきます
(マンション管理士に関する国会の議論では司法試験と建築士一級の間位のレ
ベルにしたらどうかという議論もありました)。
しかし、現在は、宅建試験の方が難しいです。
次がマンション管理士、そして管理業務主任者は、最もやさしいのです。
マンション管理士試験と管理業務主任者試験の科目は、ほとんど同じです。
難易度が違うくらいです。そして、万一宅建試験が不合格であったとしても、
管理業務主任者試験は合格します。管理業務主任者試験に合格しておけば、
翌年マンション管理士試験を受験する場合、5点免除の特典が与えられるのです。
将来は難易度はこうなる 現在の難易度はこうだ
マンション管理士 宅建主任者
↓ ↓
宅建主任者 マンション管理士
↓ ↓
管理業務主任者 管理業務主任者
